5月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付

→6月10日(水)まで

前年12月〜当年5月分の特別徴収住民税の納期の特例分の納付

☆10人未満の事務所は届出により前6か月分を6月10日と12月10日までに納付することができます。

→6月10日(水)まで

令和2年4月決算法人の確定申告と納付(法人税・消費税など)

☆届出により申告期限の延長と見込納付制度あり(消費税を除く)

→決算応当日(月末決算では6月30日(火)まで)

令和2年10月決算法人の中間申告(法人税・消費税など)

→決算応当日(月末決算では6月30日(火)まで)

3か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)が400万円超の法人)のうち7月・10月・1月決算法人の中間申告と納付

→決算応当日(月末決算では6月30日(火)まで)

1か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)の年税額が4,800万超の法人)のうち3月・4月決算法人を除く法人の中間申告と納付

→決算応当日(月末決算では6月30日(火)まで)

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