こんにちは、税理士の玉置です。

早速ですが、会社運営に源泉徴収はつきものです。

この記事では源泉徴収の仕方について解説していきます。

税金を天引きして税務署に納めなければならない場合

給与や税理士報酬などを支払う者には、支払う際に所得税額を計算し、支払金額からその所得税額を差し引いて、国に納付する義務があります。

納期の特例とは

通常、天引きした源泉所得税を納付するのは源泉対象所得を支払った翌月10日までなのですが、従業員が10人未満の会社だと、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで年2回の納付にできます。

具体的には、1月から6月に天引きした分を7月10日までに納付、7月から12月に天引きした分を1月20日までに納付することになっています。

源泉所得税を納める手順

具体的に源泉所得税を納めるには、徴収高計算書を作成して納付します。

この画像の様式を埋めていく作業です。

手順としては下記の通り。

  1. 預かった源泉所得税を集計する
  2. e-taxソフト(web版)から徴収高計算書を税務署に申請
  3. クレジットカード納付

たったの3ステップです。

順番に解説していきます。

預かった源泉所得税を集計する

いきなり申請したいところですがまずは下準備です。

まずは預かった(天引きした)源泉所得税を集計しましょう。

集計する項目は以下の通り

給与や報酬などの区分ごとに

  • 源泉対象の支払額
  • 延べ人数
  • 源泉徴収税額

を集計します。

人事労務フリーを利用の方は、給与の徴収高計算書については人事労務フリーが集計してくれるのでそのまま写すだけです。

支払いの数が多いため集計が大変な場合はExcelなどを活用しましょう。

上記のように並べると集計しやすいかと思います。

e-taxソフト(web版)から税務署に申請

さて、下準備が完了したら税務署の申請様式に入力を進めましょう。

e-taxソフト(web版)という国税庁のウェブアプリを利用します。

利用者識別番号とパスワードが必要です。

利用者識別番号を持っていないという方はまずこれを取得しましょう。

取得方法は別の記事で解説します。

利用者識別番号がわからない、という方は顧問税理士に確認しましょう。

それでは下記のURLにアクセスします。

利用者識別番号とパスワードでログインします。

クレジットカード納付

最後に、クレジットカードで納税する手順を解説します。

 「送信結果・お知らせ」→「メッセージボックス一覧の下の操作に進む」→「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分) 」→「クレジットカード納付」

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