電子帳簿保存法改正の全体像

国税関係帳簿書類に関する改正内容

  • 承認制度の廃止
  • 「優良な電子帳簿」の過少申告加算税の軽減
  • 「その他の電子帳簿」の保存制度
  • 検索要件の緩和
  • 青色申告特別控除は「優良な電子帳簿」にすれば65万円控除
  • 令和4年1月1日から適用

スキャナ保存に関する改正内容

  • 承認制度の廃止
  • 受領者が自分でスキャンする場合の領収書の自署不要
  • タイムスタンプの要件緩和
  • 適正事務処理要件の廃止
  • 重加算税の加重
  • 検索要件の緩和
  • 令和4年1月1日から適用

電子取引に関する改正内容

  • タイムスタンプの要件緩和
  • 検索要件の緩和
  • 重加算税の加重

そもそも電子帳簿保存法とは?

そもそも電子帳簿保存法は、納税者の国税関係帳簿書類の保存に係る負担の軽減等を図るために、その電磁的記録等による保存等を容認しようとするもの

国税関係帳簿書類のデータ保存はこうなる

要件現行優良その他
税務署長に「承認」を受けること必要不要不要
訂正・削除履歴の確保(帳簿)必要必要不要
相互関連性の確保(帳簿)必要必要不要
関係書類等の備付け必要必要必要
見読可能性の確保必要必要必要
検索機能の確保必要必要不要
ダウンロードの求めに応じる必要

優良な電子帳簿について、修正申告又は更正があった場合(申告漏れについて、隠蔽し、又は仮装された事実がある場合を除く。)には、その記録された事項に関し生じた申告漏れに課される過少申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額から当該申告漏れに係る所得税、法人税又は消費税の5%に相当する金額を控除した金額とする。

freeeでも「その他の電子帳簿」については要件を満たせると思う

オンラインヘルプがあって、フリーを開ける画面があって、税務職員のダウンロードに応じればデータ保存OKだと思われます。

スキャナ保存制度はこうなる

改正される主な要件現行改正案
事前承認必要不要
書類の受領者がスキャナする場合、特に速やかにタイムスタンプを付与することおおむね3営業日以内最長2カ月以内(注1)
書類の受領者がスキャナする場合の自署必要不要
適正事務処理要件必要不要
検索条件の緩和取引年月日、取引金額等、その他主要な記録項目取引年月日、取引金額、取引先
日付または金額の記録項目の範囲を指定して条件設定できること必要必要(注2)
2以上の任意の記録を組み合わせて条件設定できること必要必要(注2)

現行制度についてのパンフレットはこちら

会計freeeでのスキャナ保存はどうなる?

会計freeeはベーシックプラン以上の利用でスキャナ保存に対応が可能になります。

会計freeeでのスキャナ保存についてのヘルプは下記のとおり。

電子取引はこうなる

改正される主な要件現行改正案
検索条件の緩和取引年月日、取引金額等、その他主要な記録項目取引年月日、取引金額、取引先
日付または金額の記録項目の範囲を指定して条件設定できること必要必要(注2)
2以上の任意の記録を組み合わせて条件設定できること必要必要(注2)
取引情報の受領後遅滞なくタイムスタンプを付与する遅滞なく最長2カ月以内

freeeスマート受発注は電子取引に該当

参考

参考にした書籍はこちら

参考にさせていただいたサイト

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