6月分の源泉所得税、特別徴収住民税の納付

→7月10日(金)まで

当年1月〜6月分の源泉所得税の納期の特例分の納付

☆常時10人未満の事務所は届出により前6か月分を7月10日と1月20日までに納付することができます

→7月10日(金)まで

令和2年5月決算法人の確定申告と納付(法人税・消費税など)

☆届出により申告期限の延長と見込納付制度あり(消費税を除く)

→決算応当日(月末決算では7月31日(金)まで

令和2年11月決算法人の中間申告(法人税・消費税など)

→決算応当日(月末決算では7月31日(金)まで

3か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)が400万円超の法人)のうち8月・11月・2月決算法人の中間申告と納付

→決算応当日(月末決算では7月31日(金)まで

1か月ごとに消費税の中間申告をする法人(前年確定消費税額(国税)の年税額が4,800万円超の法人)のうち4月・5月決算法人を除く法人の中間申告と納付

→決算応当日(月末決算では7月31日(金)まで

固定資産税・都市計画税(第2期分)の納付

→市町村条例指定日まで

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