小規模事業者は、資金力や人材などの経営資源に大きな制約があります。事業として、取り扱うサービスや商品が限定され、商圏も限られるため、今後の少子高齢化、人口減少による、需要の変化や減少の影響を大きく受けると考えられます。
「小規模事業者持続化補助金」事業は、経営計画作成と販路開拓を一体化して支援を行い、生産性の向上を図ることを目的とした制度です。具体的には、原則50万円を上限(補助率:2/3)に、国が補助する制度です。
「小規模事業者持続化補助金」の内容
・補助対象者 小規模事業者
・補助対象事業 経営計画を作成して、計画に沿った販路開拓等に取り組むための費用
・補助率 かかった費用の2/3
・補助上限額 原則 50万円
・経営計画の作成に商工会議所または商工会の助言、指導、支援を受けること
利用できる事業者
補助金申請までに、創業を行っている小規模事業を行っている営利事業者のこと。
1 創業を行っていること
・法人の場合 会社が設立されていること
・個人事業者の場合 税務署に開業届を提出していること
2 小規模事業者の要件
事業の種類 | 人数 |
商業、サービス業(宿泊・娯楽業は除く) | 常時使用する従業員数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業、娯楽業 | 常時使用する従業員数 20人以下 |
製造業、その他 | 常時使用する従業員数 20人以下 |
常時使用する従業員には、会社経営者、役員、個人事業者本人は含まれません。
パート従業員やアルバイト従業員は、勤務状態によっては常時使用する従業員に含まれる場合があります。
3 営利事業者の要件
・会社及び会社に準ずる営利法人
・個人事業主(商工業者であるもの)
上記以外の、例えば一般社団法人や公益財団法人などは対象にはなりません。個人事業主であっても農業、漁業、林業など、系統出荷による収入のみである者も含まれません。
補助対象となる事業
商工会議所または商工会の指導、助言を受けて作成した「経営計画」に基づいた、販路開拓や併せて行う、生産性向上や業務効率化のための地道な取組に要した費用。
1 経営計画の作成
「経営計画」は商工会議所または商工会の指導や助言を受ける必要があります。
仮に、指導や助言を受けず作成したとしても、申請の時に作成された「経営計画」に、商工会議所または商工会に確認の印鑑が必要になります。この時、無用のトラブルを避けるため、必ず事前に助言や指導といった支援を求めるようにしましょう。
2 販路開拓や併せて行う、生産性向上や業務効率化のための地道な取組に要した費用
販路開拓の経費とは、「新しいお客さんに売り込むために必要な経費」や「新しいお客さんを掴むため、商品やサービスを開発して売り込むために必要な経費」を指します。
具体的な例として以下のものがあげられます。
項目 | 補助対象例 |
機械装置費 | ・新商品を陳列するための棚の購入 ・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する ・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する ・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する ・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する など |
広報費 | ・新たな販促用チラシの作成、送付 ・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・新たな販促品の調達、配布 ・ネット販売システムの構築 など |
展示会出展費 | ・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 など |
開発費 | ・新製品の開発 など |
資料購入費 | ・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 など |
雑役務費 | ・新たな販促用チラシのポスティング など |
借料 | ・国内外での商品PRイベント会場借上 など |
専門家謝金 | ・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 ・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減 など |
専門家旅費 | ・専門家の調査など、派遣するのにかかった交通費 など |
車両購入費 | ・移動販売、出張販売に必要な車両の購入(買い物弱者対策事業に限る) |
設備処分費 | ・経営計画に沿って、設備を処分した費用(補助対象経費総額の1/2が上限) |
委託費 | ・新商品開発に伴う成分分析の依頼にかかった費用 など |
外注費 | ・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) など |
旅費 | ・経営計画に関する調査のための交通費 など |
補助率と補助上限額
補助率とは、かかった費用のうとどれだけ補助してくれる割合を示すものです。
今回は、2/3のですから、仮に30万円かかったとすると、30万円×2/3=20万円となり、20万円が補助金として支給されます。
では、100万円経費に使ったとしましょう。100万円×2/3=66万6666円となります。ところが、補助上限額が50万円と設定されていますので、上限額の50万円が支給されることになります。
補助上限額は、支給される補助金の上限を表しています。
補助対象の経費と認められるには、原則として、次の条件を全て満たしている事が必要となります。
1使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
3証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
利用に関する注意点
1 「補助金交付決定通知書」の受領後でないと補助対象となる経費支出等はできません
2 補助金は後払いです(数か月かかることがあります)
3 補助金をもらえるのは1年目のみ(事業を継続しても最初の1年のみ)
4 補助金をもらうことは目的ではない(経営計画に基づいて地道に販路開拓するための支援)
5 商工会議所や商工会と一緒に経営計画を作成する(勝手に作っても認められない)
6 補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です(勝手に変更できない)
7 補助金で取得した設備や備品を勝手に処分や目的外使用することができない
以上のような点に注意が必要です。特に1と2については経営計画の実施に大きな影響を及ぼしますので、余裕をもった計画を立てるようにしましょう。
申請の流れ
申請スケジュール
「小規模事業者持続化補助金」は国による施策のため、国の予算によって実施されています。2019年度の募集は終わりました。2020年度(令和2年度)も継続して実施される模様です。
例年通りのスケジュールであれば、3月下旬~4月頃募集が開始されます。
受付期間は商工会議所と商工会で多少異なりますので、WEBページを細かくチェックしておきましょう。
2019年度の場合、日本商工会議所扱い分の受付期間は4月25日~6月12日でした。
商工会の受付期間は、5月22日開始、第一次締切が6月28日。第2次締切が7月31日でした。令和2年度も同様の日程が予想されます。
まとめ
「小規模事業者持続化補助金」事業に申請する場合、申請の期日に余裕をもって対応する事が肝要です。
自分が商工会議所の管轄なのか、商工会の管轄なのかを確認して、早めに補助金申請の相談に向かうべきでしょう。
大まかなスケジュールは例年通りになると考えると、募集開始前に経営計画の作成に着手しておきたいところです。
補助金事業全般にいえることですが、審査で加点されるべき点や考慮されるポイントもあります。
商工会議所や商工会、あるいは顧問税理士など専門家の意見も確認するようにしましょう。